優遇制度(抽選の当選率の優遇扱い)について 一般世帯向住宅、高齢者夫婦向住宅、シルバーハウジング等へ申込まれる方で、次の資格に該当する方は、優遇扱いの申込みができます。(選考による住宅に申込まれる方は該当しません。)
優遇扱いを受けられるどうか、よく確かめてください。優遇項目に該当しないのに優遇で申込まれますと、仮当選しても入居資格審査の結果、失格となりますのでご注意ください。
優遇扱いは、一般申し込みを1とした場合、当選率を3倍相当または5倍相当等とします。
(注)新築の高齢者夫婦向住宅、単身向住宅及びシルバーハウジングに優遇扱いはありません。
| 優遇の項目 |
資格 |
優遇の有無 (有:○ , 無:−) |
| 新築 |
あき家 |
一般
世帯向
住宅 |
一般
世帯向
住宅 |
高齢者
夫婦向
住宅 |
シルバー
ハウジング |
| 障害者優遇 |
申込者又は申込者と同居しようとする親族のうち、次のいずれかに該当する方がいること。(入居資格審査のときに、手帳などのコピーを提出していただきます。)
ア 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。
イ 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症の方と表ノ3の第1款症の障害のある方。
ウ A1・A2・B1の判定を受けた知的障害のある方。
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の等級が1級、2級の方。
オ 精神に障害のある方で、1級、2級の国民年金・厚生年金又は共済年金の証書を交付されている方、並びに知的障害のある方でこれと同等の証書を交付されている方。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
原爆被爆者
優遇 |
申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者手帳の交付を受けている方がいる世帯。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
| 優遇の項目 |
資格 |
優遇の有無 (有:○ , 無:−) |
| 新築 |
あき家 |
一般
世帯向
住宅 |
一般
世帯向
住宅 |
高齢者
夫婦向
住宅 |
シルバー
ハウジング |
ハンセン病
療養所
入所者等優遇 |
申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
母子及び
父子優遇 |
申込者に戸籍上配偶者がなく、20歳未満の子の親権者である母子世帯又は父子世帯。主たる生計者が母又は父であること。母又は父(主たる生計者)、20歳未満の子以外に同居される家族がいても該当します。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
永住帰国者
(引揚者)優遇 |
申込者が中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方で、厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び二世等は含みません。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
| 多子優遇 |
申込者に18歳未満の子が3人以上いる世帯。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
公害病被害
認定者優遇 |
申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに旧公害健康被害補償法により、指定された地域に居住し公害病被害認定者がいる世帯。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
| 高齢者優遇 |
申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに60歳以上の方がいる世帯。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
| 優遇の項目 |
資格 |
優遇の有無 (有:○ , 無:−) |
| 新築 |
あき家< |
一般
世帯向
住宅 |
一般
世帯向
住宅 |
高齢者
夫婦向
住宅 |
シルバー
ハウジング |
炭鉱離職者
優遇 |
炭鉱離職者休職手帳の発行を受けた方で、雇用・能力開発機構が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している方か、又は移転就職者用宿舎に入居したことがない方で、広域職業紹介活動にかかる公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない方の世帯。 |
○
5倍 |
○
3倍 |
−
|
−
|
高齢者
夫婦優遇 |
申込者及びその夫又は妻が65歳以上の夫婦2人のみの世帯。
または、上記の夫婦で「障害者優遇」のア〜オに該当する方のみが同居する世帯。
※応募者の数、募集戸数によって、5倍(7倍)優遇は3倍(5倍)優遇に変更することがあります。 |
○
7倍 |
○
5倍 |
−
|
−
|
| 落選優遇 |
定期募集に過去5回連続して抽選により落選している方。(選考対象住宅に申し込み、落選した方は、落選回数には含まれません。) 申込者は同一人に限ります。 |
−
|
○
3倍 |
○
3倍 |
○
3倍 |
|