神奈川県営住宅募集入居ガイド
神奈川県営住宅の入居資格
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神奈川県営住宅の入居資格

 共通資格

1.申込者は成人であること。
2.夫婦(婚約者及び内縁関係にあるものを含みます。)または、親子を主体とした家族であること。(単身者向住宅は除く)
3.申込者が、申込月の1日現在、神奈川県内に6か月以上住民登録(外国籍県民の方は、外国人登録)し、居住していること。
  中国からの永住帰国者やラオス、ベトナム、カンボジアからのインドシナ難民の呼び寄せ家族で日本に入国してから5年を経過していない方は、県民となった日(県内市町村に外国人登録をした日)から申込みを認めます。
4.現在、次のいずれかの項目に該当する住宅困窮理由があること。
  (1) 他の世帯と炊事場、便所、浴室のいずれかを共同使用している。(親子等との同居は除く。)
  (2) 住宅がせまい。(居住部分が一人あたり4畳以下)
  (3) 住宅用でない建物に住んでいる。
  (4) 家賃が高い。(居住部分が一畳あたり3,000円以上)
  (5) 住宅がないために、親族(婚約者を含みます。)と同居ができない。
  (6) 借地借家法に基づく正当な理由か、またはこれに準ずる理由により家主から立退き要求を受けている。
  (7) 通勤に片道2時間以上かかる。(各交通機関の標準所要時間を用い、乗り換え時間は10分として計算します。)
   ※ すでに県営住宅へ入居されている方は、上記(2)(4)(5)(7)のいずれかの住宅困窮理由があること。
5.入居収入基準(月収額)内であること。
6.個人の県民税及び市町村民税を滞納していない者であること。
7.県営住宅の家賃を滞納していない者であること。
8.申込者又は同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
  律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

 特定の資格:単身者向住宅

60歳以上の方
 原則60歳以上の単身者向けです。(52歳以上でもOKの場合も)

戦傷病者・・・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症までの方と、第1款症の障害のある方。

ハンセン病療養所入所者等・・・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。

海外引揚者・・・中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方で、厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び2世等は含みません。

 特定の資格:特定目的住宅( 世帯向住宅 )

・高齢者夫婦向住宅シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅)
 
夫または妻が65歳以上の夫婦2人のみであること。60歳以上の高齢者で家族2人のみであること。ただし、夫婦で入居する場合は、いずれかの一方が、60歳以上であること。(募集団地により年齢が異なります)

多家族向住宅
 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上であること。

高齢者同居世帯向住宅
 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上で、そのうち申込者またはその配偶者の直系血族で60歳以上の高齢者がいること。

身体障害者向住宅(車いす)
 申込者または同居しようとする家族に車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者がいること。・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。

身体障害者向住宅(車いす以外)
 申込者または同居しようとする家族に次の項目にあてはまる障害者がいること。・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。

 特定の資格:特定目的住宅 ( 単身向住宅 )

・高齢単身者向住宅シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅)
 原則60歳以上の単身者向けです。(52歳以上でもOKの場合も)
 (募集団地により年齢が異なります)

身体障害者向住宅(車いす)
 申込者が車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者の方。・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。

身体障害者向住宅(車いす以外)
 申込者が次の項目にあてはまる障害者の方。・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。

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 賃貸物件は、進学・就職シーズンの4月からの新生活スタートにあわせて住まいを借りる場合が一般的に多くなります。

 情報収集・住まいの内見・周辺の下見・契約・引っ越しなどを考えると、前年の12月頃から情報収集などを開始する人もいるようです。

 例年、1月中旬以降から3月末まで賃貸物件の流通量が多くなります。

 不動産会社の賃貸需要が高まるのもこの時期です。

 進学・就職など住む地域と時期が決まっている場合は、早めの情報収集をお勧めします。早めに動くメリットとして、新築物件情報を入手できることや、家賃相場・市場動向などがわかるという点が上げられます。

 「借りる側」の需要のオンシーズンのピークに向けて、「貸す側」の供給も連動してきます。

 新築物件などは秋頃から3月入居迄にかけての完成が多いのが一般的です。ただし、既存の賃貸物件は退去予告が1ヶ月前というケースがほとんどですので、1ヶ月前にならないと空室情報がわからない場合が多いです。

 最近は、インターネットの物件検索サイトに物件情報を掲載する不動産会社が増えています。

 毎日物件情報を更新している不動産会社も多いので、こまめに物件検索サイトをチェックすると、新鮮な空室情報を入手できます。

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